産休・育休は、雇用形態に関わらず、条件を満たした労働者は取得する権利があり、派遣社員も例外ではありません。派遣社員にも、さまざまな手当が支給されるので、産休・育休中も安心して生活を送ることができます。
当記事では、結婚・出産後も事務職で働きたい女性に向けて、産休・育休のルールやもらえる手当、派遣社員が取得する方法を分かりやすく解説します。結婚・出産を控えている方や、派遣社員の産休・育休について知りたい方は、ぜひご覧ください。
【産休】派遣社員の取得条件・もらえる手当
産休とは、産前と産後に、一定期間内で休業できる制度です。労働基準法第65条では、女性からの請求があれば、雇用主は必ず休業を認めなければならないと定められています。
産休の休業期間は、次の通りです。
産前休業(任意)
出産予定日前6週間(多胎妊娠は14週間)
産後休業(義務)
出産後8週間(本人の希望と医師の許可があれば6週間に短縮可能)
産休の利用に特別な条件は必要ないので、入社期間や勤務日数に関わらず、すべての派遣社員が取得できます。産休を取得する場合は、派遣会社に妊娠報告を行った後、「産前・産後休暇願届」を提出しましょう。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、妊娠4か月(85日)以上の出産・早産・死産・流産・人工妊娠中絶の際に、一児につき42万円が支給される健康保険の手当です。出産育児一時金は、健康保険の被保険者・被扶養者であれば支給されるため、基本的にはすべての人が受給できます。
自分が加入している会社を通して、健康保険組合への申請書類を提出すると、出産育児一時金が支払われます。直接支払制度を利用すれば、健康保険組合から医療機関へ、直接出産費用の支払いを行ってもらうことも可能です。
(出典: 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき | こんな時に健保 |」)
出産手当金
出産手当金とは、派遣会社の社会保険に加入している人が、産休中に受給できる手当のことです。下記に、出産手当金の概要をまとめます。
対象者
社会保険加入者
対象期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産翌日以後56日目までの範囲内で、給与の支払がなかった期間
支給額
1日あたり「標準報酬日額×2/3」
※標準報酬日額=過去12か月間の給与(標準報酬月額)÷30日
(全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 」)
夫の健康保険の被扶養者や、国民健康保険の加入者には、出産手当金は支給されないので注意してください。
出産手当金を受け取る際は、派遣会社に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出します。出産手当金と出産育児一時金は併用できるので、条件を満たす場合は忘れずに申請しましょう。
【育休】派遣社員の取得条件・もらえる手当
育休は、育児・介護休業法に基づき、産後休業の終了後、労働者本人の希望によって取得できる休業のことです。派遣社員も、派遣会社に申し出れば、男女問わず育休を取得できます。
育休の概要と、派遣社員が取得する条件は、下記の通りです。
取得条件
子どもが1歳6か⽉になるまでに、労働契約期間が満了しないこと
※ただし、労使協定を締結している場合は対象外期間
原則、子どもが1歳になる誕生日の前日まで
※「パパ・ママ育休プラス」制度を利用した場合は、子どもが1歳2か月になるまで
※下記は例外:最長2歳まで延長可能
・保育所などが見つからない場合
・死亡・病気・離婚などが原因で、配偶者による養育が困難な場合
・6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過しない場合
申出期限
原則、育児休業の1か⽉前までに申請
(出典:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 」)
令和3年の育児・介護休業法改正により、派遣社員など有期雇用労働者に対する育休の取得条件が緩和されました。しかし、派遣会社と「勤続1年以内は育休の取得不可」などの労使協定を締結している場合は、規程に従う必要があります。
また、所定労働日数が週2日以下の労働者は育休の対象外にできるので、基本的には派遣社員として週3日以上働いていることが条件となるでしょう。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育休中の収入を補うことを目的として、健康保険から支給される手当です。下記に、育児休業給付金の概要をまとめます。
取得条件
・雇用保険に加入し、1年以上勤務経歴がある
・育休開始前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある
・育休中に働いている場合、1か月の給料が休業開始前の8割以下、かつ就業日数が1か月に10日以下(もしくは80時間以下)
・育休終了後に退職予定ではない
受給期間
母親:産後8週間以降から子どもが1歳になるまで
父親:出産予定日から子どもが1歳になるまで
受給額
開始から6か月:育休前の賃金の67%
6か月以降:育休前の賃金の50%
(出典:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~」)
産休・育休中の社会保険料は免除されるので、出産手当金と育児休業給付金を受給できれば、経済面でも不安を抱えずに育児に専念できます。
復職後は派遣社員も時短勤務が可能
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を6時間に短縮する時短勤務制度の導入が義務付けられています。派遣社員も、子どもが3歳になるまでは、時短勤務の申請が可能です。
ただし、適用除外にできる条件があることから、派遣社員が時短勤務を申請する際には、一般的に下記の条件を満たす必要があります。
・雇用期間が1年以上
・所定労働日数が週3日以上
一方で、派遣はもともと、時短勤務の申請に関わらず、自分の働きたい時間帯で仕事を選べる働き方です。子どもの成長に合わせて条件を変更できるので、ライフワークバランスを大切にしたいママには、派遣社員はぴったりの働き方といえるでしょう。
まとめ
派遣社員も、産休・育休を取得することが可能です。産休は、産前6週間・産後8週間、休業できる制度で、条件を満たせば出産育児一時金や出産手当金が給付されます。
育休は、原則子どもが1歳になるまで休業できる制度です。自分で派遣会社の社会保険に加入している場合は、子どもが1歳になるまで育児給付金を受け取れるので、育休中の生活も安心です。
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