派遣社員で事務職として働く際に、社会保険について気になる方も多いのではないでしょうか。社会保険は、派遣やパート、アルバイトといった短期間雇用でも適用されます。安心して働くためにも、派遣社員の社会保険について理解しておきましょう。
当記事では、社会保険の概要を述べた上で、派遣社員が社会保険に入る際の加入条件を解説します。また、派遣社員が社会保険に加入する方法についても触れるため、派遣で事務職のキャリアをスタートさせたい方は、ぜひご覧ください。
目次
1.【事務職の派遣】社会保険とは?
2.事務職の派遣社員が社会保険に入る条件
①健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件
②雇用保険の加入条件
③労災保険の加入条件
3.【事務職】派遣社員が社会保険に加入する方法
まとめ
1.【事務職の派遣】社会保険とは?
社会保険とは、国民の健康や生活を守るための社会保障制度です。社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の5種類があり、それぞれの概要は下記の通りです。

社会保険の5種類のうち、雇用保険・労災保険は労働保険に分類され、狭義では健康保険・介護保険・厚生年金を社会保険とすることもあります。
一般的に、求人に「社会保障完備(社保完備)」とある場合、すべての社会保険に加入することを意味しています。
2. 事務職の派遣社員が社会保険に入る条件
事務職の派遣社員でも、条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。社会保険の加入条件は、派遣社員だけでなく、パートやアルバイト、正社員などすべての労働者に適用されます。
なお、社会保険の適用条件については、令和2年に改正年金法が成立しており、令和4年10月、令和6年10月と段階的に拡大される予定です。
(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/)
ここでは、派遣社員が社会保険に入る条件について解説します。
①健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件
事務職の派遣社員が、健康保険・厚生年金保険・介護保険に加入する条件は、下記のとおりです。
・派遣社員の健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入条件
・雇用期間が2か月以上であり、週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上(一般的に1か月15日以上、週30時間以上)であること もしくは、下記の要件すべてを満たす者 ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること・雇用期間が1年以上(令和4年10月以降は2か月以上)見込まれること・月額賃金が88,000円以上であること(年収約106万円以上、残業時間代は含まない)・学生ではないこと(休学中・夜間学生は加入対象)・勤務先事業所の従業員数が501人以上(令和4年10月以降は101人以上、令和6年10月以降は51人以上)であること |
(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/)
たとえば、事務職の派遣社員として「週3日7時間、時給1100円」「週4日5時間、時給1200円」といった条件で、2か月以上継続して働く場合は、社会保険の加入対象となります。
なお、介護保険は上記の条件に加えて、40歳以上である人が加入対象です。
② 雇用保険の加入条件
雇用保険は、業種や規模に関わらず、労働者を1人でも雇うすべての事業所は加入手続きが必要です。したがって、どのような派遣会社に登録する場合でも、派遣社員として働く場合は、雇用保険の取り扱いがある事業所で働くことになります。
派遣社員として、雇用保険に加入する条件は、下記の通りです。
・派遣社員の雇用保険への加入条件
下記のすべての条件を満たす者(1)雇用期間が31日以上、もしくは31日以上になる見込みがあること(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
(出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html)
当初の契約が31日未満であり、31日以上雇用されることになった場合は、その時点から雇用保険が適用されます。なお、たとえ1か月の雇用契約であっても、30日までの月であれば、雇用保険の加入対象にはならないので注意してください。
③ 労災保険の加入条件
労災保険は、雇用保険と同じく、1人でも労働者を雇う事業所は加入の義務があります。労災保険に加入条件はなく、就業した時点で被保険者資格を得ることが可能です。
労災保険の保険料は派遣会社が全額負担するため、派遣社員の給与から天引きされることはありません。また、派遣期間中に負傷して治療し、契約満了日を迎えたとしても、治療完了日まで労災保険の保障は続きます。
3.【事務職】派遣社員が社会保険に加入する方法
社会保険への加入手続きは、基本的には派遣会社が行います。雇用保険被保険者証や年金手帳などの書類をそろえ、派遣会社の指示に従って提出しましょう。
なお、国民健康保険に加入している場合は、脱退にあたり、本人が市役所への届け出を行う必要があります。派遣会社と契約後、14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。
無期雇用派遣で派遣社員として働く場合、フルタイムの仕事であれば、ほとんどのケースで社会保険の加入対象となります。安心して働くためにも、社会保険の加入方法などは事前に派遣会社へ確認しましょう。
まとめ
派遣社員で事務職として働く場合、条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。健康保険・厚生年金保険・介護保険は、所定の労働時間や賃金といった条件を満たすと、加入資格が与えられます。また、雇用保険は雇用期間31日以上かつ週20時間以上、労災保険は派遣会社と契約した時点で被保険者となります。
社会保険への加入手続きは基本的に派遣会社が行うものの、必要な書類などもあるため、派遣会社の指示に従い準備を進めてください。社会保険については、登録前に派遣会社へ確認しておくと安心です。
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