押さえておきたい!派遣社員が社会保険に加入する条件

派遣社員で事務職として働く際に、社会保険について気になる方も多いのではないでしょうか。社会保険は、派遣やパート、アルバイトといった短期間雇用でも適用されます。安心して働くためにも、派遣社員の社会保険について理解しておきましょう。

本記事では、社会保険の概要を述べた上で、派遣社員が社会保険に入る際の加入条件を解説します。

また、派遣社員が社会保険に加入する方法についても触れるため、派遣で事務職のキャリアをスタートさせたい方は、ぜひご覧ください。

社会保険とは?

社会保険とは、国民の健康や生活を守るための社会保障制度です。社会保険の加入者や企業がお金を出し合い、病気やケガ、老齢、労働災害などに備えます。

社会保険には、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の5種類があります。細かく分類すると、健康保険・介護保険・厚生年金は「社会保険」、雇用保険・労災保険は「労働保険」に分類されます。

求人に「社会保障完備(社保完備)」とある場合は、5種類すべての社会保険に加入すると捉えて問題ありません。

注意点として、派遣社員は雇用元である「派遣会社」の社会保険に加入します。派遣先ではなく、派遣会社の社会保険について確認することが大切です。

派遣社員が社会保険に加入するメリット

これまで扶養内で働いてきた主婦・主夫は、社会保険に入ることに不安を感じる人も多いでしょう。たしかに社会保険に加入すると保険料の支出が増えますが、さまざまなリスクに備えられるというメリットがあります。

ここでは、派遣社員が社会保険に入るメリットを紹介します。

将来受け取る年金が増える

公的年金制度には、基礎年金と呼ばれる「国民年金」と、適用事業所で勤務した際に加入する「厚生年金」があります。厚生年金制度に加入すると、基礎年金に上乗せして厚生年金の給付を受けられるため、将来受け取る年金額がアップします。

受け取る厚生年金の額は、収入や納付月数によって異なるので、一概にいくら増えると断言することはできません。ここでは例として、厚生労働省が公表する資料を参考に、受け取れる年金額を見てみましょう。

平均年金受給額の推移(月額)

国民年金厚生年金(国民年金含む)
2019年55,946146,162
2020年56,252146,145
2021年56,368145,665
(出典:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省

厚生年金に加入していた場合、国民年金より約90,000円も高い年金が受け取れることがわかります。老後の生活に不安がある人や、将来受け取る年金額を少しでも増やしたい人は、厚生年金に加入するのがおすすめです。

傷病手当金や出産手当金を受けられる

社会保険に加入すると、傷病手当金や出産手当金を申請できるので、万一の際にも経済面の心配をせずに済みます。

傷病手当金とは

病気休業中の生活を保障するための手当のこと。被保険者が病気やけがで働けず、会社を休んだ日が連続して3日間あった場合に、4日目以降の休んだ日に対して支給される。 ただし、休んだ期間に会社から傷病手当金より多い額の支給を受けた場合には、傷病手当金支給の対象外。

出産手当金とは

産前産後休暇中に支給される手当のこと。産休中に会社から給与の支払いがない場合に、算出式に基づいて、1日につき日給の約2/3の相当額が支給される。

傷病手当金や出産手当金は、被保険者の扶養に入っている場合や、国民健康保険に加入している場合には支払われません。自分で社会保険に加入している人の特権といえる保障です。

会社が保険料の一部を負担してくれる

社会保険は、事業所と被保険者が折半して支払います。現在、国民健康保険に加入している場合は、社会保険に加入することで支払う保険料を抑えられる可能性があるでしょう。

国民健康保険には扶養という概念がないため、自営業の配偶者を持つ主婦・主夫の場合、社会保険に加入したほうが保険料の負担が減って保障も手厚くなるのでお得です。

派遣社員が社会保険に加入する条件

社会保険の加入条件は、雇用形態を問わずすべての労働者に適用されます。もちろん、派遣社員も条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。

健康保険・厚生年金保険・介護保険については、2020年(令和2年)に成立した改正年金法によって、適用範囲が拡大しています。ここでは、派遣社員が社会保険に入る条件について解説します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件

派遣社員が、健康保険・厚生年金保険・介護保険に加入する条件は、下記のとおりです。

派遣社員の健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入条件

雇用期間が2ヶ月以上で、1週間の所定労働時間が派遣会社の正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)
もしくは、下記すべての要件を満たす者1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満雇用期間が2ヶ月以上見込まれる月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)学生ではない(休学中・夜間学生は加入対象)勤務先事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」/https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/

以前は、適用事業所は従業員501人以上、雇用期間が1年以上という要件でした。派遣社員にとって、「雇用期間が2ヶ月以上」の短期契約の場合も社会保険の加入対象となったのは、大きな変更点と言えます。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、業種や規模に関わらず、労働者を1人でも雇うすべての事業所は加入手続きが必要です。

したがって、どの派遣会社に登録する場合でも、派遣社員は雇用保険の取り扱いがある事業所で働くことになります。

派遣社員の雇用保険への加入条件

下記すべての要件を満たす者雇用期間が31日以上、もしくは31日以上になる見込みがあること1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか!」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html

当初の契約が31日未満で、その後31日以上雇用されることになった場合は、その時点から雇用保険が適用されます。

なお、たとえ1か月の雇用契約であっても、30日までの月であれば、雇用保険の加入対象にはならない点に注意してください。

労災保険の加入条件

労災保険は雇用保険と同じく、1人でも労働者を雇う事業所には加入義務があります。労災保険に加入条件はなく、派遣社員として就業した時点で被保険者資格を得ることが可能です。

労災保険の保険料は派遣会社が全額負担するため、派遣社員が支払う必要はありません。また、派遣期間中に負傷して治療し、契約満了日を迎えたとしても、治療完了日まで労災保険の保障は続きます。

派遣社員の社会保険Q&A

ここでは、派遣社員によくある社会保険のQ&Aを紹介します。詳細は事業所によって異なるので、心配な点は必ず派遣会社に確認しましょう。

時短勤務でも社会保険に入れる?

時短勤務であっても、要件を満たす場合は社会保険の加入対象となります。社会保険加入の条件に沿って、適用されるケースを考えてみましょう。

雇用期間が2ヶ月以上で、1週間の所定労働時間が派遣会社の正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)

たとえば、「週5日、7時間勤務/契約期間1年」で働いた場合は、上記の要件を満たすため、社会保険の対象となります。

また、以下のすべての要件を満たす場合も、社会保険の加入対象です。

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満雇用期間が2ヶ月以上見込まれる月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)学生ではない(休学中・夜間学生は加入対象)勤務先事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)

具体的には、「週5日、5時間勤務/契約期間1年/時給1,100円」「週4日、5時間勤務/契約期間6ヶ月/時給1,200円」といった条件で働いた場合も、社会保険の加入対象となります。

基本的には「雇用期間2ヶ月以上で月収88,000円以上」となる場合は、社会保険の加入対象だと考えてよいでしょう。

派遣社員が社会保険に入る手続きは?

派遣会社の社会保険に加入するためには、基本的には必要な書類を記入・提出すればOKです。派遣会社の指示に従って、必要な書類を用意しましょう。

社会保険加入手続きに必要な書類

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • マイナンバー
  • その他、住民票の写しや退職証明書など

上記の書類と合わせて、派遣会社から渡される社会保険加入届等に必要事項を記入して提出します。

なお、現在国民健康保険に加入している場合は、脱退にあたって本人が市役所への届け出を行う必要があります。派遣会社と契約後、14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行いましょう。

社会保険に入ると手取りが減る?

社会保険に入ることにより手取り額が減ることを、一般的に「働き損」と言います。

年収106万円を超えて社会保険に加入すると、年間約20万円の保険料を支払うことになります。年収106〜125万円は、働き損となるレッドゾーンです。社会保険に入っても手取り額を減らしたくない場合は、年収125万円以上をめざす必要があります。

ただし、働き損とは言っても、将来的にもらえる年金額が増えることや、万一の保障が手厚くなることを考慮すると、一概に「損」と言い切ることはできません。社会保険に入ってしっかり稼いだほうが、結果的に世帯収入アップにもつながります。

社会保険の加入については、目先の手取り額の減少だけにとらわれず、将来的な保障を考慮して総合的に判断することが大切です。

社会保険に入りたくない場合は断れる?

社会保険は、本人の意思に関係なく、一定の条件を満たした場合は必ず加入する義務があります。このため、要件に該当する場合は、社会保険の加入を断ることはできません。

どうしても社会保険に入りたくない場合は、収入を月額88,000円以内に収める、勤務時間を減らすなどの調整が必要です。派遣会社に扶養内で働きたいことを伝えれば、条件に応じた求人を紹介してもらえます。

ただ、将来受け取る年金や万一の保障を考慮すると、自分で社会保険に入ったほうが安心して働くことができるのも事実です。子育てがひと段落したら社会保険に加入するなど、無理のない範囲で社会保険への加入を検討してもよいでしょう。

まとめ|派遣社員も社会保険に加入して手厚い保障が受けられる

派遣社員も、要件を満たせば社会保険に加入することが可能です。健康保険・厚生年金保険・介護保険は、労働時間や賃金といった要件を満たすと、加入資格が与えられます。

社会保険に加入すると、受け取る年金が増える、保障が手厚くなるなどのメリットがあります。社会保険の加入条件や手続きについては、登録する派遣会社に確認しておきましょう。

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