有給・産休・育休は取れるの?派遣社員が使える福利厚生の基礎知識

「正社員には福利厚生があるけど、派遣社員には適用されない」というイメージがあるかもしれませんが、2020年に労働者派遣法が改正されたことで、派遣社員の待遇は派遣先の労働者と同程度になりました。

福利厚生は労働者の定着やモチベーションの向上のために企業が提供する制度や施設のことで、法律で定められている「法定福利」と企業任意の「法定外福利」の2つがあります。

法定福利は社会保険などを指し、基本的にどの企業でも同じ仕組みになっていますが、法定外福利は交通費や施設利用割引など企業によってさまざまです。今回は、派遣社員が使える福利厚生をわかりやすく紹介します。

社会保険

社会保険は健康保険や厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険を指し、働き方によって加入する保険が決まるため派遣会社が選ぶわけではありません。労働者が加入要件を満たすことで、各保険に加入することができます。

有給休暇

有給休暇は欠勤しても賃金が減額されない休暇のことで、労働者のリフレッシュ目的として用意されています。

労働基準法では、雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務した場合、全労働日の8割以上出勤した者に継続または分割した10日分の有給休暇を与えなければならないと定めています。

これは正社員だけではなく派遣社員やアルバイトなどの労働者にも適用されるため、どの派遣会社でも利用できる制度です。

産休

産休は本人が希望すると産前に6週間(多胎妊娠は14週間)、希望に関わらず産後に8週間取得できます。ただし、医師の許可があれば産後6週間以降からの就業が可能です。

育休

育休は子どもが満1歳になるまで休業できる制度であり、必要な場合は最長で1歳6カ月まで取得できます。育休は無給ではなく、休業日数に応じて給与の50%が支給されます。

健康診断

派遣社員は安全衛生確保の義務として、労働安全衛生法の適用を受けます。

事業者は常時使用の労働者に対し、入社時とその後1年に1回の定期検診を義務付けられているため、派遣社員も健康診断を受けるのが基本です。業務によっては6カ月に1回受ける必要があります。

研修・セミナー

派遣社員のなかには未経験・無資格で仕事を始める人もいるため、研修やセミナーを用意している企業もあります。また派遣会社が資格取得の研修・セミナーを行うなど、しっかりとサポートしてくれるところも。

内容は社会人の基礎的なマナーから専門的なものまでさまざまなので、あらかじめ派遣会社に問い合わせるのもおすすめです。

交通費全額支給

前述した2020年の労働派遣法の改正は同一労働同一賃金の実現を目的としており、正社員に交通費を支給している場合は、派遣社員にも同じように支給することになりました。

ただし正社員に交通費を支給していない場合は、派遣社員にも支給されない場合も。派遣会社によっては、給料とは別に交通費を支給しているところもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

各種施設の利用割引

派遣会社のなかには、派遣社員に向けた各種施設の利用割引などを用意しているところがあります。

会社によっては、レジャー施設や旅行などで適用される割引サービスなどもあり、社員だけではなく家族にも適用される可能性があります。

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法定福利はどの企業にも適用されますが、法定外福利は派遣会社によって異なるため、自分の希望に沿っている内容なのかをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

そうキャリの場合、求人ごとに待遇や福利厚生がしっかりと記載されているので安心!派遣社員に興味がある方は、ぜひそうキャリをチェックしてみてください。

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