事務派遣で働くなら知っておきたい「5年ルール」と「3年ルール」。どちらのルールも、労働者の不安を解消し、雇用の安定化を図るために法律で定められた制度です。ルールの詳細を理解することで、派遣の働き方を選ぶきっかけにもなるでしょう。
今回は、派遣でよく聞く「5年ルール」と「3年ルール」について、詳しく解説します。また、事務職の派遣で働く際に選択肢の1つとなる「無期雇用派遣」にも触れるので、派遣を選ぶ際にぜひ役立ててください。
【派遣】5年ルールとは?
5年ルールとは、同じ会社で有期労働契約の更新を繰り返し、通算5年を超える際に、期間の定めのない無期労働契約を申し込める制度です。5年ルールは「無期転換ルール」とも呼ばれて、有期契約労働者の雇い止めの不安や処遇改善を目的とし、2013年の労働派遣法改正により施行されました。
5年ルールの対象者は有期契約労働者であり、派遣社員・パート・アルバイト・契約社員など、期間を定めて働くすべての人に適用されます。また、規模や業種に関わらず、すべての企業が対象です。
無期転換への変更は、労働者による申し出が必要であり、雇用元は断ることはできません。無期転換の申込権発生期間は、1年契約を繰り返し働いた場合は6年目の1年間、3年契約であれば2回目更新時の5年目以降3年間です。
なお、派遣社員の無期転換申し入れ先は、派遣先ではなく、雇用主の派遣会社となるため注意してください。
【派遣】3年ルールとは?
派遣の3年ルールとは、有期雇用の派遣社員が、3年を超えて同じ事業所で働くことができない制度です。派遣期間を過ぎた最初の日を「接触日」と言います。
派遣3年ルールには、「事業所単位」と「個人単位」の2つがあります。
派遣3年ルール【事業所単位】
・派遣可能期間を超えて、3年以上派遣社員を受け入れることはできない ・過半数労働組合(過半数代表者)の意見徴収後、派遣可能期間の延長が可能 |
派遣3年ルール【個人単位】
・3年以上、同じ事業所の同じ組織単位(部署・課)で働くことはできない ・過半数労働組合(過半数代表者)の意見徴収後、別の組織に異動して派遣期間の延長が可能 |
派遣3年ルールでは、事業所単位が優先されます。したがって、事業所単位の派遣可能期間が2023年3月31日であれば、2022年4月1日に事務職として派遣された場合でも、個人の3年ルールは適用されず、2023年3月31日までしか勤務することはできません。
また、派遣社員が接触日以降も同じ企業で働く場合は、法務課から販売課など、部署を異動する必要があります。
派遣で3年働くとどうなる?
派遣社員が、同じ企業の同じ組織で3年以上働く見込みがある場合は、派遣会社に雇用安定措置の義務が発生します。雇用安定措置には「直接雇用」「派遣先の提供」「無期雇用」」「その他の措置」という4つの手段があり、派遣社員は次のいずれかの選択をすることになります。
(1)派遣先に直接雇用を依頼する
派遣先企業と派遣社員の合意があれば、直接雇用として契約を結ぶことが可能です。直接雇用には正社員・契約社員・パートといった形態があり、派遣時と待遇が異なるケースもあります。 |
(2)派遣会社に新たな派遣先を紹介してもらう
有期雇用として、新たな職場で派遣社員として働きます。この場合、最長でも3年後に接触日を迎えるため、新たな働き方を探す必要がある点に注意が必要です。 |
(3)派遣会社で無期雇用契約を結ぶ
派遣会社と無期雇用契約を結びます。無期雇用派遣(常用型派遣)であれば、期限に制限なく働くことが可能です。 |
(4)紹介予定派遣を利用する
派遣会社に紹介予定派遣として登録します。紹介予定派遣とは、直接雇用を前提に派遣する制度です。 |
派遣会社が適切にいずれかの措置を講じる、もしくは派遣社員が希望をしなくなるまで、雇用安定措置の効力は継続します。
派遣3年ルールの例外「無期雇用派遣」
派遣3年ルールには例外があり、次のケースでは期間の定めなく勤務することが可能です。
・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・有期プロジェクトへの参加 ・日数限定業務 ・育児や介護休業中の社員の代替 |
上記のうち、年齢や期間に縛られず、1つの企業で長く働ける選択肢が、「無期雇用派遣」になります。無期雇用派遣とは、派遣会社と無期雇用の契約を結び、派遣先で期間の制限を設けずに勤務できる制度です。
無期雇用派遣では、契約期間の定めがないので、長期キャリアを築けます。また、給与が月額制なので、毎月安定した収入を得られることもメリットです。
事務職としてスキルアップ・キャリアアップを目指す人は、無期雇用派遣で働くことをおすすめします。
まとめ
派遣の3年ルールとは、3年の期間制限を超えて、同じ事業所の同じ組織で働くことを禁じる制度です。また、5年ルールとは、すべての有期雇用の人が、契約期間が5年を超える際に、雇用先へ無期労働契約を申し込む権利が発生することです。
派遣社員で、契約期間の制限を受けずに働きたい場合には、「無期雇用派遣」に登録しましょう。無期雇用派遣では、派遣会社と無期雇用契約を結び、派遣先でも期間の定めなく勤務し続けることができます。
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