2022年10月から社会保険の適用拡大!
あらためて考えたい「扶養に入るメリット・デメリット」

2022年10月と2024年10月の法改正によって、社会保険料の支払いを義務付けられる対象者が段階的に拡大されます。目先の負担だけを考えると、扶養内で働くメリットのほうが大きいように思えますね。しかし、将来を考えたら、扶養を外れて社会保険に加入したほうが、より豊かな生活を実現できる可能性もあります。

今回の記事では、社会保険の適用拡大の条件を踏まえた上で、扶養内で働くメリット・デメリットを解説し、扶養から外れることを検討するべきケースを紹介します。

社会保険の適用拡大でどうなる?

法改正により、社会保険の適用条件は、2022年10月、2024年10月と、段階的に拡大されます。

【加入対象者の条件】

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・月額賃金が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

【対象となる勤務先】

2022年10月~ 従業員数101人以上
2024年10月~ 従業員数51人以上

(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
/https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

既に2022年10月からは、「雇用期間の見込みが1年以上→2ヶ月以上」「従業員数501人以上→101人以上」に変更されています。2024年10月からは、従業員数が51人以上の勤務先で適用となり、多くの短期間労働者が社会保険加入の対象となるでしょう。

派遣社員で働く主婦(夫)も、扶養内で働くか、扶養を外れて働くかという点について、自分の意見をしっかり持つことが大切です。

扶養内で働くメリット

まずはじめに、「扶養」について確認しましょう。「扶養」とは、配偶者や家族から経済的な援助を受けることをいい、扶養控除の適用範囲内で働くことを「扶養内で働く」と表します。

扶養には、健康保険料・厚生年金に関する「社会保険上の扶養」と、所得税・住民税に関する「税制上の扶養」の2種類があります。税制上と社会保険上は、それぞれ扶養の収入基準額が異なり、それら基準額のことを一般的に「年収の壁」と呼びます。

それでは、扶養内で働くことによるメリットを見ていきましょう。

 ①所得税の負担がない(年収103万円まで)

扶養内で働く場合、「103万円の壁」を超えるまでは、妻(被扶養者)の所得税は発生しません。所得税は、給与収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を差し引いた「課税所得金額」に、所得税率をかけて算出されます。

年収103万円までは課税所得金額がゼロなので、所得税が発生しない仕組みです。年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れ、課税所得金額に応じた所得税が課せられます。

ちなみに、103万円の壁は、夫(扶養者)に適用されていた配偶者控除が、配偶者特別控除へ切り替わるラインでもあります。配偶者特別控除では、妻の年収が150万円を超えるまでは、配偶者控除と同じ最大38万円の控除を受けることが可能です。

 ②自分で健康保険料を払う必要がない(年収106万円or年収130万円まで)

「106万円の壁」を超えるまでは、夫の勤務先の健康保険に扶養で入ることができます。また、国民年金の第3号被保険者となるので、国民年金保険料の納付義務もありません。

住民税や所得税に比べると社会保険料の負担は大きく、年収106万円の場合の社会保険料は、年間約15万円にもなります。社会保険料を支払わずに健康保険に入れることは、扶養内で働く大きなメリットですね。

「106万円の壁」は、勤務先の従業員数が101人(2024年10月からは51人)以上の場合に適用されます。106万円の壁で対象外でも、年収130万円以上になるとすべての人が扶養外になり、社会保険料の納付義務が発生するので注意してください。なお、勤務先が社会保険に加入していない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

扶養内で働くデメリット

扶養内で働くと、年収103万円までは所得税がかからず、年収106万円(130万円)までは社会保険料を支払わなくてよいというメリットがあると伝えました。

一見すると、扶養内で働いたほうがおトクに思えますが、働く主婦の希望やキャリアプランによっては、デメリットが発生するケースもあります。

 ①「年収の壁」の範囲内でしか働けない

扶養内で働くことによるデメリットは、やはり「年収の壁」にとらわれてしまう点でしょう。ここまでで紹介した103万円や106万円の壁のほか、合計6つの壁が存在します。

下表に、年収の壁についての概要をまとめました。

100万円の壁妻の住民税が発生。夫には配偶者控除が適用され、所得税・住民税が軽減される。
103万円の壁妻の所得税が発生。夫は配偶者特別控除の対象に。
106万円の壁妻の社会保険料が発生(従業員数101人以上)
130万円の壁妻の社会保険料が発生(すべての人が対象に)
150万円の壁夫の配偶者特別控除の減額がスタート。
201万円の壁夫が配偶者特別控除の対象外に。

扶養内で働く多くの人にとって、社会保険料の支払いが発生する106万円は、最大の壁といえそうです。

夫の所得税や住民税に影響が出始めるのは、配偶者特別控除の減額がスタートする150万円の壁。このため、「年収は150万円までに収めればいいのでは」と考える人もいるでしょう。しかし、既に106万円・130万円の壁で、妻には社会保険料の負担が発生しているので、配偶者特別控除を気にするよりも収入を増やしたほうが得策といえます。

いずれにせよ、扶養内で働く場合は、「年収を何万円までに収めるのか」という点について考えなくてはなりません。このため、「働きたいのに働けない」状況に陥り、フラストレーションを感じる人もいるでしょう。

 ②年金が少ない

扶養内で働く場合は、国民年金保険の第3号被保険者となるので、将来もらえる年金は老齢基礎年金のみ。一方、厚生年金保険加入者は、老齢基礎年金に老齢厚生年金が増額されます。つまり、扶養内で働く場合は、将来もらえる年金が少なくなるのです。

令和3年の老齢基礎年金受給額は、満額780,900円(月額65,075円)でしたが、令和4年では0.2%減額されて、満額777,800円(月額64,816円)です。

(出典:日本年金機構「令和4年4月分からの年金額等について」
/https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/040103.html

(出典:日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」
/https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/202104nenkingaku.html

一方、令和3年の厚生年金保険の平均受給額は、月額145,665円。厚生年金の受給額は加入期間により異なるものの、単純に老齢基礎年金だけの場合と比較すると、月額で約8万円もの差があります。

(出典:厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
/https://www.mhlw.go.jp/content/001027360.pdf

扶養から外れることを検討すべき人の特徴は?

扶養内で働くメリット・デメリットを踏まえて、扶養から外れることを検討すべき人の特徴を紹介します。

①年金の額を少しでも増やしたい人

老後の生活が不安な人は、将来受け取る年金額を増やすためにも、扶養から外れて厚生年金保険に加入するほうがベターです。社会保険料の支払いは負担になるものの、将来的な保障を加味すると、厚生年金保険の加入は大きなメリットになります。

②やりがいが感じられる仕事をしたい人

年収106万円の範囲内で働くとなると、労働時間が制限されるので、簡単な作業や定型業務の求人が多い傾向にあります。手取り額を増やしてモチベーションをアップしたい人、責任のある仕事にチャレンジしたい人は、扶養を外れるほうが生き生きと働けるでしょう。

③キャリアアップがしたい人

「今は事務職だけど、いずれは専門職へとステップアップしたい」など、将来の夢がある人は、扶養を外れて働くことがおすすめです。年収の壁を気にせず、したいことに打ち込めるので、より自由なキャリアプランを描けますよ。

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法改正により、パートや派遣で働く多くの主婦(夫)の人が、社会保険の対象となります。扶養内で働く場合、年収103万円までは妻の所得税が発生せず、年収106万円(130万円)までは社会保険料の負担がありません。

しかし、「キャリアアップがしたい」「将来の年金額を増やしたい」と考える場合は、扶養から外れるほうがメリットは大きくなります。妻に働く余裕や時間がある場合は、扶養から外れて社会保険に加入し、キャリアの再出発を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

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