事務派遣の仕事内容と働き方・気になるQ&A ③派遣のルール編

ここ数年で、雇用形態を自由に選べる社会の実現に向けて、派遣社員を含む有期雇用労働者・非正規労働者に関する制度が大きく変わりました。これから事務派遣をめざす人は、派遣社員のルールを知っておくと、安心して働くことができますよ。

事務派遣のQ&Aの最後となるこの記事では、派遣の3年ルールや無期雇用派遣、同一労働同一賃金など、派遣のルールをわかりやすく解説します。

Q1. 派遣の「3年ルール」って何?

派遣の3年ルールとは、派遣社員が「同じ派遣先の同じ組織(部署)で働ける期間は原則最長3年」と定めた制度です。派遣社員の待遇改善・雇用の安定を促すため、2015年の労働者派遣法改正に伴い導入されました。

派遣の3年ルールには、「個人単位」と「事業所単位」があります。

・個人単位の3年ルール
同じ派遣先への派遣期間は、最短1ヶ月〜最長3年です。派遣期間中に派遣会社を変更しても、派遣期間はリセットされません。

・事業所単位の3年ルール
企業は、3年を超えて派遣社員を受け入れることができません。また、3年ルールは、個人単位よりも事業所単位が優先されます。このため、派遣社員Aが1年で退職した場合、次の派遣社員Bが働ける期間は2年です。ただし、過半数労働組合等の意見聴取によって、さらに派遣可能期間(最長3年)を延長することができます。

なお、60歳以上の労働者や、有期プロジェクトへの参加中、育休・産休取得者の代替の場合などは、派遣の3年ルールは適用されません。

Q2. 派遣の契約期間は延長できる?

一般的に、派遣社員の契約期間は、3ヶ月や6ヶ月という短期的なスパンで区切られています。3年ルールに満たない場合は、派遣先企業・派遣社員・派遣会社の合意の上で、派遣契約の更新が可能です。

3年ルールに則って契約期間が満了した場合、同じ部署で働き続けることはできません。ただし、過半数労働組合等の意見聴取で認められた場合、「同じ派遣先の別の部署」で派遣社員として働き続けることは可能です。したがって、3年を超えて同じ派遣先で働く場合は、総務課から人事課、営業課から経理課などの部署異動が伴います。

Q3. 「無期雇用派遣」ってどんな仕組み?

無期雇用派遣とは、派遣会社と期間を定めない雇用契約を結び、派遣社員として働くことです。2015年の労働者派遣法改正により、新たな雇用形態として生まれました。

無期雇用派遣の特徴

・主に月給制で、待機期間中も給与が発生する
・合意のもと、3年を超えても同じ派遣先で働ける
・派遣会社によっては、昇給制度やボーナスの支給がある

無期雇用派遣は3年ルールの例外となるため、派遣社員であっても同じ職場で長期キャリア形成が図れることが大きな特徴です。

無期雇用派遣となるためには、派遣会社との有期雇用契約が通算5年を超える際に無期雇用転換を申し出る、もしくは派遣会社の無期雇用派遣の求人に応募する、という2つの方法があります。今では多くの派遣会社が自社の無期雇用派遣を募集しているので、ぜひチェックしてくださいね。

Q4. 「紹介予定派遣」ってどんな仕組み?

紹介予定派遣とは、派遣先企業との直接雇用を前提とした派遣の働き方です。最長6ヶ月の派遣期間満了後に、派遣先企業と派遣社員の合意によって直接雇用を結びます。

紹介予定派遣を利用するメリットとして、職場との相性を確かめてから入社できるということが挙げられます。また、直接雇用が成立しなくても、派遣会社が次の就業先を案内してくれるので、効率よく転職活動を進められます。紹介予定派遣は、未経験から事務の正社員になりたい、派遣で働きながら転職活動がしたい人にオススメの制度です。

注意点として、一般派遣で禁じられている派遣社員の選考行為が、紹介予定派遣では認められているため、書類選考や面接が行われる可能性があります。また、直接雇用には正社員のほかに、契約社員やパートなども含まれるので、契約内容を確認することが大切です。

Q5. 「同一労働同一賃金」って何?

同一労働同一賃金とは、正規雇用と非正規雇用の格差をなくすことを目的とした制度です。労働者派遣法では2020年4月から、パートタイム・有期雇用労働法では2021年4月から施行されています。

同一労働同一賃金では、給与や賞与のほか、各種手当、教育訓練や福利厚生なども均等・均衡を図ることが求められています。たとえば、「派遣社員は正社員と同じ料金で社員食堂を利用できない」「正社員にはロッカーがあるが、派遣社員にはない」といった待遇差は認められません。

派遣社員の同一労働同一賃金を実現するため、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のどちらかの措置を取る必要があります。「派遣先均等・均衡方式」は、派遣先企業で条件に見合う正規雇用労働者(正社員)を選定し、待遇の均等・均衡を図るもの。「労使協定方式」は、条件を満たす労使協定に基づいて待遇を決定するものです。現状では、多くの派遣会社が「労使協定方式」を採用しています。

Q6. 以前勤めていた会社に派遣社員として再就業できるの?

労働者派遣法では、1年以内に離職した企業に、派遣社員として働きに行くことは禁止されています。たとえば、A社を退職したあとに、派遣会社に登録するとします。そこで、A社で派遣社員の募集があったとしても、退職後1年間はA社の派遣社員になることはできません。また、事業所単位で適用されるので、A社のB支店で働いていた場合、C支店やD支店でも派遣社員として働くことはできません。

離職前の就業状況は、正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員など、直接雇用のすべてが該当します。期間も不問のため、1日でも直接雇用で働いたことがあるならば、離職後1年以内は派遣社員として再就業できない点に注意が必要です。

ただし、派遣社員の場合は直接雇用ではないため、この制度が適用されません。つまり、派遣会社Eの派遣社員としてA社で働いて退社し、その後派遣会社Fに登録した場合、たとえ退職後1年以内であっても、F社の派遣社員としてA社で働くことができます。

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