正社員とどこが違う? 派遣社員が「しなくていいこと」リスト

正社員と派遣社員は雇用契約が異なるので、正社員がやるべきことでも、派遣社員なら正当な理由をもって断れるケースがあります。

正社員の業務を負担に感じる人は、派遣社員を1つの選択肢とすれば、自分に合った働き方に出会えるかもしれません。

本記事では「派遣社員がしなくてもいいこと」を紹介した上で、派遣社員のメリットについて解説します。

派遣社員が「しなくていいこと」リスト

派遣先企業は派遣社員に対して指揮命令権を持ちますが、どのような業務でも指示できるわけではありません。

派遣社員には、禁止されている業務や断ってもよい業務もあります。

以下で紹介する業務を任された場合は、安易に請け負わず、派遣会社に報告・確認を行ってください。

派遣で禁止されている業務

以下5つの業務は、派遣社員ができない業務として定められています。

これらの業務は高い専門性と安全性が必要なため、派遣社員が行うことはできません。

  港湾運送業務船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、船積貨物の鑑定・検量業務 例:貨物の荷造り・荷ほどき、港湾倉庫内での荷物の仕分けなど
  建築業務土木、建築などの建設・改造・保存・修理・破壊・解体の作業 またこれらの作業の準備に関わる業務 例:壁や天井の塗装、工事後の清掃など
  警備業務事務所、住宅、駐車場、遊園地などにおける盗難や事故の防止・警戒に関わる業務 例:手荷物検査、貴重品の監視、夜間窓口での警備
    病院などにおける医療関連業務病院・診療所などにおける、医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士などの業務   ただし、以下の場合は労働者派遣が可能 紹介予定派遣産休・育休・介護休業などの代替業務へき地にあるまたは医療確保のために認められた場合
弁護士・社会保険労務士などの「士」業務  弁護士・外国法事務弁護士・司法書士・土地家屋調査士の業務・建築士事務所の管理建築士の業務 (公認会計士・税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士などは一部の業務で労働者派遣が可能)

港湾運送業務・建築業務・警備業務・医療関連業務は、「労働者派遣法」で定められる「派遣禁止業務」です。

士業については「労働者派遣法」ではなく、各士業の法令によって労働者派遣が禁止されています。

出典:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088

(出典:e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=361CO0000000095_20211101_503CO0000000162

契約書にない業務

派遣社員が派遣される際には、「労働者派遣法」に則って派遣先企業と派遣会社が労働者派遣契約を締結します。

労働者派遣契約には、派遣料金や業務内容などが細かく記されており、派遣社員に契約書にない業務を指示することはできません。

ただし事務派遣の場合、「庶務業務」などと契約書に記載されていると、派遣先と派遣社員の間で認識がずれるケースもあります。

たとえば契約書に「データ入力、その他庶務業務」とあり、派遣社員は「電話応対はない」と認識したとします。

しかし、派遣先は「電話応対は「庶務業務」に含まれる」と考えており、契約後にトラブルになる可能性があるのです。

事務派遣の契約書に「庶務業務」と記されている場合は、具体的にどのような業務を指すのかを明らかにしておきましょう。

また、郵便の仕分けなどの細かな業務は契約書に記載されないパターンもあるので、契約締結前に業務内容をしっかりヒアリングしておくのがおすすめです。

契約外の出張

契約書に出張についての記載がない場合、派遣社員に出張をさせることは契約違反です。

また、契約書に記載のない場所へ出張させることはできません。

出張の可能性がある場合は、契約書に出張期間や出張先の事業所名などを明記する必要があります。

出張手当・交通費精算・事故の補償といった条件も、派遣社員と派遣先との間で細かく取り決めます。

派遣先企業から出張を頼まれた場合は、契約書を確認した上で「出張を断る」、もしくは「契約内容を変更し、出張を受け入れる」のどちらかを選択することができます。

正社員は急な出張を頼まれるケースも度々ありますが、派遣社員なら一方的に出張を言い渡されることはありません。

契約外の残業・サービス残業

派遣社員の残業の有無は、契約書に基づきます。

前提として、派遣社員に残業が発生するのは以下の2点を満たした場合です。

  • 派遣会社で「36協定」が締結されている
  • 契約書(就業条件明示書など)で残業の条件が明示されている(「1日1時間、1ヶ月20時間以内」など

派遣社員は、派遣会社と締結した「36協定」に従って残業を行います。

「36協定」とは、労働基準法36条に基づき、時間外労働や休日労働に関するルールを定めたものです。

派遣会社と36協定を締結した上で、派遣先での残業の条件が契約書に明記されます。

契約書には、「1日1時間」「1か月20時間」など残業の上限が定められています。

この契約書の範囲を超えた場合、派遣社員は残業を断っても構いません。

そもそも契約書に時間外労働に関する記述がない場合は、残業をする必要はありません。

サービス残業については労働基準法違反なので、派遣社員に限らずすべての労働者に断る権利があります。

派遣社員が残業をする際も、必ず残業代が支給されます。

サービス残業を強いられた場合は派遣会社に必ず相談しましょう。

勤務時間の変更

派遣の契約書には、勤務時間についても明記されています。

深夜や早朝など、著しく異なる勤務時間を言い渡された場合は契約違反です。

もし勤務時間の変更の可能性がある場合は、契約書に明記する必要があります。

「人手が足りないから」「今日だけだから」という理由で、強引に派遣社員のシフトを変更することはできません。

飲み会・接待

終業後の行動が契約書に記されることはないので、派遣社員が飲み会に参加する必要はありません。

取引先との会食や接待、送迎会の幹事なども断ることができます。

飲み会などを断る場合は、「せっかくのお誘いで申し訳ないのですが」など謙虚な姿勢で伝えるのがポイントです。

もちろん、飲み会などが好きな人は積極的に参加しても構いません。

派遣先企業の風土や文化によっては、業務外のイベントが重視されることもあります。

飲み会などが苦手な人は事前に派遣会社に相談し、イベントの少ない職場を紹介してもらうとよいでしょう。

部署異動

派遣の契約書には就業場所や所属部署などが書かれており、定められた部署以外で従事することは契約違反にあたります。

他支店への応援なども、派遣社員が行う必要はありません。

ただし、次の2つの条件をすべて満たした場合は、派遣社員でも部署異動が認められます。

・派遣社員と派遣先企業の双方が合意していること
・契約期間が満了していること

つまり、契約更新時に派遣社員と派遣先企業が合意している場合に限って、はじめて派遣社員の部署異動が可能となります。

契約の途中で部署を変えることは、原則不可であることを理解しておきましょう。

二重派遣

「二重派遣」とは、派遣先企業が派遣社員を別の企業に派遣することです。

二重派遣は職業安定法で固く禁じられており、発覚した場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられます。

二重派遣になると雇用契約が守られにくく、責任の所在が曖昧になるといった問題が起こりえます。

派遣先から子会社で働くことを依頼された場合は必ず断り、派遣会社に相談してください。

(出典:e-Gov法令検索「職業安定法」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141

偽装請負

「偽装請負」とは、形式的には請負契約(委託契約)ではあるものの、実態は労働者派遣になっている状態のことです。

請負は「完成した仕事に対して報酬をもらう」契約であり、発注者と受注者の間に指揮命令関係は発生しません。

しかし、請負と言いながら発注者が労働者に対して細かく指示を出している場合は、偽装請負とみなされます。

偽装請負は二重派遣と同様、労働者の安全や福利厚生が守られにくく、中間搾取が起こりやすいため注意が必要です。

偽装請負にはさまざまなパターンがあり、実態を見抜くことは難しいケースもあります。

「派遣社員だが業務委託の契約をした」など、不審な点があった場合は、速やかに労働基準監督署などに相談しましょう。

事前面接

一般派遣の場合、就業前に派遣先との面接を行うことは労働派遣法で禁止されています。

派遣社員はあくまでも派遣会社と雇用関係にあるので、派遣先が採用の可否を判断することはできません。

職場見学として、就業前に派遣社員が派遣先企業を訪問することは可能です。

ただし、あくまで「派遣社員の不安を解消すること」が目的であるため、派遣社員に対して評価をしたり、選考を思わせる質問をしたりすることはできません。

なお、「紹介予定派遣」の場合は直接雇用が前提であるため、就業前の面接が認められています。

派遣社員として働くメリット

ここまで、派遣社員が「しなくていいこと」を紹介しました。

それらを踏まえて、派遣社員として働くことのメリットを4つ紹介します。

ライフスタイルに合わせた働き方が選べる

自分の希望条件に見合う職場を選べるのは、派遣社員の大きなメリットです。

派遣社員なら、契約書で勤務時間や残業時間が決まっているので、プライベートの予定も立てやすくなります。

派遣には、正社員には少ない「時短勤務」や「週3〜4日勤務」といった仕事もたくさん揃っています。

出張や残業ができない場合は、条件にない仕事を選べばOKです。

育児中や介護中などでフルタイムの勤務が難しい人は、派遣社員を選ぶと仕事とプライベートの両立が図れるでしょう。

派遣会社のサポートが受けられる

派遣社員なら、仕事探しから就業中まですべての段階における悩みを、派遣会社のスタッフに相談することができます。

「こんな職場で働きたい」というイメージを派遣会社に伝えれば、自分にぴったりの仕事を紹介してもらうことが可能です。

正社員の場合は、「残業が多い」「飲み会が多くて負担」というような場合、自分で解決しなくてはなりません。

しかし派遣社員なら、派遣会社に悩みを伝えることで、穏便に問題の解決を図ってもらえます。

やりたい仕事に集中できる

派遣社員の業務は契約書に明記されており、契約外の業務をする必要はありません。

あれこれ仕事を任されるということはなく、事務職なら事務職の業務に専念することができます。

正社員には明確な業務範囲は決まっておらず、会社の都合次第でさまざまな仕事が任されます。

本当はしたくない仕事でも、引き受けざるを得ないケースもあるでしょう。

しかし、派遣社員なら最初に提示された条件が変わることはありません。

したい仕事、したくない仕事が明確に決まっている人は、派遣社員を選ぶと理想の働き方ができるでしょう。

人間関係に縛られずに済む

派遣社員はずっと同じ会社で働くわけではないので、人間関係のトラブルに悩み続けることはありません。

一般派遣なら、同じ職場の同じ部署で働けるのは最長3年です。

「いずれ職場が変わる」ということを考えると、派遣社員は正社員に比べて、飲み会などのイベントも断りやすい立場と言えます。

人間関係にまつわるストレスを最小限に減らしたい場合は、正社員よりも派遣社員がオススメです。

事務派遣の仕事探しは「そうキャリ」で

派遣社員には、「契約書にない業務・残業」「部署異動」などを断る権利があります。

事務派遣の業務内容や条件はすべて契約書に記載されているため、就業前に契約書の内容をしっかり確認してくださいね。

安全な環境で働くためには、信頼できる派遣会社に登録することも大切です。

研修やサポート体制が整っており、スピーディーに対応してくれる派遣会社を選びましょう。

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